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- 企業の弔慰金・死亡退職金規程などに基づくご遺族の生活保障の確保
弔慰金・死亡退職金規程などに基づき、役員・従業員のご遺族の生活保障のための資金を準備することができます。 - 企業の負担すべき諸費用の確保(無配当ヒューマン・ヴァリュー特約)
役員・従業員の死亡・高度障害に伴う、代替雇用者の採用・育成費用などの企業が負担すべき諸費用の財源を確保することができます。 - 障害や入院への保障も確保(無配当災害総合保障特約)
無配当災害総合保障特約を付加することにより、不慮の事故で障害を受けた場合や傷害で入院した場合の障害給付金・入院給付金規程などに対応することができます。 - 医師の診査は不要
原則として医師の診査は不要です。告知書のみで簡単にお申込みいただけます。 - 費用負担の平準化
大切な役員・従業員に万一のことがあっても、高額な費用負担の平準化が図れます。 - 保障の見直しも可能
1年更新の契約です。また、福利厚生規程に合わせて、保障内容の見直しができます。
新たに特約を付加する場合は、更新時のみ可能です。 - 保険料は全額損金算入
団体(企業)が負担する保険料は、全額損金算入が可能です。(法人税基本通達9-3-5/9-3-6の2)
記載の税法上の取扱いは、2020年10月現在の税制・法令などに基づいており、今後の税制・法令改正などにより内容が変更になる場合があります。個別具体的な税務の取扱いについては、関与税理士または所轄の税務署にご相談ください。
契約者が個人事業主の場合、個人事業主本人が被保険者となるときは、原則として事業所得の計算上、必要経費として取り扱えません。また、青色事業専従者や家族従業員が被保険者となるときも、必要経費として取り扱えない場合があります。 - 24時間保障
業務上、業務外、国内外、病気、ケガ、労災認定の有無を問わず、24時間保障します。
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